資格商法でだまされたらどうすればいい?対処法を解説

「もっとキャリアアップを目指したい!」
「資格を取って、たくさん稼ぎたい!」
このようにキャリアップを目指す方たちが増えています。
そして、このように思っている人たちの心理につけ込む「資格商法」が横行しています。
ここでは、「資格商法」で騙されないために、よくある手口や万が一被害に遭ってしまったときの対処法についてご紹介いたします。
目次
資格商法とは
資格商法とは、「安定した将来のために資格を取りたい」「資格を取ってキャリアアップしたい」と思い、資格取得を目指す方たちの心理に漬け込んで、高額のテキストや講座を売りつける悪徳商法のことです。
よくある資格商法の手口について
それでは、よくある資格商法の手口について見ていきましょう。
資格を取得したいという人の心理を利用するケース、すでに資格商法の被害に遭った方をターゲットにしたケース(二次被害)があります。
よくある資格商法の手口その①
「資格を取るのは簡単!受講するだけで簡単に国家資格が取れる!」
このように言葉巧みに消費者を誘導し、講座の受講契約を締結させて、高額の受講料を請求する事例があります。
受講料を支払ったものの、いざ受講してみると、講座のクオリティが低く、資格取得には結びつかないような受講内容であったというケースです。
よくある資格商法の手口その②
比較的安い受講料に惹かれ、講座の受講契約を締結したものの、よく考えれば、やはり矛盾点があるのでは?資格商法では?と考えて、解約を申し出たところ、事前に伝えてもらっていなかった高額の解約料を請求されたというケースです。
よくある資格商法の手口その③
すでに資格商法の被害に遭った方に対して、「悪徳業者の勧誘リストに載っています。手数料を支払えば勧誘リストから名前を削除し、他の業者から勧誘が来ないようにしてあげます」などと言葉巧みに、不安をあおり、高額の手数料を支払うように求めるといったケースです。
資格商法によく似た悪徳商法「サイドビジネス商法」について
上記に挙げた資格商法によく似た悪徳商法に「サイドビジネス商法」があります。
これは、「在宅で働いて高収入!」「仕事に活かせる資格や技術を習得!」など甘い言葉で勧誘し、高額な講座を受講させたり、高額な教材を購入させるという悪徳商法です。
サイドビジネス商法で、悪徳業者がついてくるのは、「資格を取得すれば、仕事を斡旋しますよ」と消費者が惹かれるようなエサをチラつかせてくる点です。
消費者は、言葉巧みに勧誘され「高額な教材費や講座費用を支払っても、資格さえ取得すれば仕事を斡旋してくれるので、初期費用はすぐに回収でき、稼げる!」と考えてしまいます。
サイドビジネス商法は、いわば、資格商法をさらに発展させたさらに悪質なものだと言えます。
よくあるケースは、資格を取った、指定された講座を受講したが、業者から仕事の斡旋が全くない、受注されたが粗悪な仕事だった、というケースです。
近年副業可能な企業も増えています。
そのため、本業とは別に仕事をしたいという方も多くなっています。
悪徳業者は、そのような方たちを狙っています。
資格商法と併せて、サイドビジネス商法にもお気をつけください。
資格商法でだまされたらどうすればいい?
自分では気をつけているつもりでも、つい悪徳業者の口車に乗せられて、資格商法に遭ってしまうということもあるかもしれません。
ここでは、万が一悪徳商法に遭ってしまったときの対処法である「クーリングオフ」についてご紹介いたします。
クーリングオフとは
クーリングオフとは、定められた期間内であれば、消費者から契約を解除、または取り消すことができる消費者を守る制度のことです。
資格商法の場合でも、契約締結に至る経緯によっては、クーリング・オフが認められる場合があります。
クーリング・オフの対象となる取引内容と期間について
それでは、クーリング・オフの対象となるのはどのようなケースなのか見ていきましょう。
- 訪問販売(契約締結書面の受領日を含め8日間)
- 電話勧誘販売(契約締結書面の受領日を含め8日間)
- エステや語学教育、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相談所等特定継続的役務提供(契約締結書面の受領日を含め8日間)
- 分割払いをする取引等個別信用購入斡旋(契約締結書面の受領日をふくめ8日間または20日間)
- 預かり証のみ交付し現物を交付しない現物まがい商法(契約締結書面の受領日を含め14日間)
- マルチ商法等連鎖販売取引(契約締結書面を受取った日か商品を受領した日のいずれか遅い日を含めて20日間
- サイドビジネス商法等業務提供誘引販売取引(契約締結書面を受け取った日を含め20日間)
上記にありますように、クーリング・オフができる期間は、契約締結書面を受け取った日から換算することになります。
契約締結書面を受け取っていなければ、契約締結から時間が経ってもクーリング・オフが可能です。
またクーリング・オフ制度を利用する場合には、クーリング・オフ通知の発送日が分かるように、内容証明郵便を利用することをおすすめします。
なお、通信販売による契約は、返品不可の特約が定められていない場合を除いてクーリング・オフ対象外です。
まとめ
上記のように、資格商法被害に遭った場合、クーリング・オフ制度が利用できるケースと利用できないケースがあります。
クーリング・オフができない場合や、期間が過ぎてしまった場合でも、消費者契約法に基づき契約を取り消すことや、勘違いや詐欺による取り消しが可能です。
弁護士に相談するのも良いですね。