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節税に小規模企業共済がおすすめ!?年間最大84万円も所得控除可能!

節税に小規模企業共済がおすすめ!?年間最大84万円も所得控除可能!

小規模企業共済をご存知でしょうか?

「小規模企業共済は、節税に使えるって聞いたことがある・・・」
このような声が聞こえそうですね。

節税だけでなく、加入すると何かとメリットの多い小規模企業共済ですが、意外と皆さま知らないことが多いのではないでしょうか?

ここでは、メリットの多い小規模企業共済についてご紹介いたします。

小規模企業共済とは?

小規模企業共済とは、国が全額出資する独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営している退職金制度です。
個人事業主や小規模小行の経営者や役員が利用することができます。
毎月掛け金を払い込み、事業を辞めたときなどに共済金を受け取れる仕組みです。

例えば、毎月3万円をかけるとしましょう。
10年かけると、掛金の総額は、360万円です。
しかしながら、事業を辞めてもらえる共済金は、約387万円になります。
27万円ほど多くもらえることになりますよね。

小規模企業共済に加入できる人

小規模企業共済に加入できる人は、次の人たちです。

  • 常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサー ビス業、商業では5人以下)の個人事業主および会社の役員
  • 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
  • 常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役
  • 常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  • 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

どうして小規模企業共済で節税できるの?

それでは、小規模企業共済は、どうして節税できるのでしょうか?
節税できるわけは、その仕組みにあります。

小規模企業共済においては、掛金を払ったとき、共済金をもらったときに税金が関係してきます。
それでは、どのように関係するのか、それぞれ見ていきましょう。

掛け金を払ったときは、全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。

所得税と住民税は、所得金額に税率をかけて計算します。
そのため、所得から小規模企業共済の掛け金を引き、所得を低くすることにより節税につながるのです。

例えば、課税所得が400万円、小規模企業共済の掛け金が毎月3万円の場合、およそ10万円の節税になります。

それでは続いて、共済金を受け取ったときについて見ていきましょう。
受け取った共済金は、所得としてみなされ、課税対象となります。
この共済金には、税制上の優遇措置があります。

共済金を受け取る際には、3パターンあります。

  • 一括で受け取る場合
  • 分割で受け取る場合
  • 一括受け取りと分割受け取りの併用

実は、これらいずれの受け取りであっても税制上の優遇を受けることができるのです。
もし、自己都合による解約の場合は、解約手当金として一括で受け取ることになります。

それでは、受け取り方法ごとの税金の計算方法について見ていきましょう。

一括受け取り(併用での一括受取分)の場合

この場合は、退職所得扱いになります。

退職所得は、勤務年数(加入期間)に応じて受け取った共済金から一定の金額を差し引き、さらに残額の1/2に対して税金がかかります。
(収入金額―退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

退職所得控除額は、次のように計算します。

勤続年数が20年以下の場合、40万円×勤続年数
勤続年数が20年を超える場合、800万円+70万円×(勤続年数―20)

例えば、毎月3万円の賭け金を15年かけたとしましょう。
受け取った共済金は603万円でした。
上記の計算式から、退職所得控除額は、40万円×15年=600万円。
退職所得の金額は、共済金603万円―控除額600万円)×1/2=1.5万円
このように計算され、ほとんど税金はかからないことが分かります。

分割受取(併用での分割受取分)の場合

この場合は、公的年金等の雑所得扱いになります。
公的年金等の雑所得は、公的年金等の収入金額から一定の控除額を差し引いて計算します。
共済金を受け取る年齢や、収入金額によって控除額の計算方法は異なります。
詳しくは国税庁のHP「公的年金等の課税関係国税庁」をご覧ください。

任意解約の場合

65歳以上の人が任意解約で受け取る解約手当金は、退職所得扱いになります。
また65歳未満の人が任意解約して受け取る解約手当金は、一時所得扱いになります。

一時所得の計算式は、次のとおりです。
収入金額―必要経費―50万円×1/2=一時所得の金額

ここでの注意点は、今までの掛け金は必要経費にできないということです。
そのため、受け取った共済金等が一時所得に該当する場合は、税額が多くなってしまいます。

小規模企業共済のメリットとは?

小規模企業共済のメリットとは?

小規模企業共済のメリットは、4つあります。

①掛金は月々1,000円〜7万円まで自由に決められる

掛金は、1,000円〜7万円までの範囲で、500円単位で自由に設定できます。
増減も可能です。

②満65歳以上で掛金を15年以上払い込んでいれば共済金請求可能

事業を辞めたとき以外でも、満65歳以上で掛け金を15年以上振り込んでいれば、共済金を請求することが可能です。
例えば、毎月3万円を15年間かけていれば、約582万円の共済金を受け取ることができます。

③納付した掛け金の範囲で借入可能

契約者は、納付した掛け金の合計額の範囲内で、事業資金等を借りることができます
この際の担保・保証人は不要です。

④共済金の受給権は差し押さえ禁止される

共済金・解約手当金の受給権は、国税等滞納の差し押さえ以外は、差し押さえが禁止される差し押さえ禁止債権として保護されます。

まとめ

小規模企業共済の掛け金は、必要経費に計上することはできません
そのため、法人の場合は、法人税等の節税にはなりません。

ただし、役員個人の所得控除としての取り扱いは可能です。

個人事業主の場合も同じです。
事業上の必要経費ではなく、確定申告の際に、所得控除として取り扱います。

また、自己都合での解約の場合には、掛け金の納付が20年未満であれば、解約手当金の受取額が掛け金の総額を下回ることになりますので、注意が必要です。
このほかにも掛け金の納付期間には注意が必要な場合があります。
納付期間が6ヶ月未満の場合は、共済金A、共済金Bを受け取ることができません。
12ヶ月未満の場合は、準共済金、解約手当金を受け取ることができません。

つまり小規模企業共済は、長期的な資産の運用に適しています。

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