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社会人2年目から天引きされる「住民税」っていくら?注意点は?

社会人2年目から天引きされる 「住民税」って?

社会人になって2年目に突入した皆さま、給与明細をご覧になって「ん?入社1年目にはなかった項目がある!」と思いませんでしたか?
そうです!「住民税」です。

入社1年目には天引きされていなかった「住民税」って一体何なのでしょうか?
なぜ1年目には課税されずに、2年目からの課税になるのでしょうか。
今回は、入社2年目にして初めて目にしたという方も多いであろう「住民税」について、紐解いてまいります。

住民税とは?

住民税とは、「都道府県民税」と「市区町村民税」を合わせたものをいい、住んでいる場所に対して支払う税金です。
そもそもなぜ住民税を支払わなければならないのでしょうか?
私たちから徴収した住民税は、どのように使われているのでしょうか?

住民税は、私たちが日常生活を送るうえで欠かすことのできない行政のサービスに使われています。
例えば、私たちが日頃から利用している道路や公園の整備、公共施設のメンテナンス、また子どもたちの教育にも使われているほか、消防や救急、ゴミ処理などといった市民サービスにも使われているのです。
そのことを知ると、住民税を住んでいる地域に納めることは、当然の義務であるということが分かりますよね。

住民税の仕組み

それでは、ここからは住民税の仕組みについてみていきましょう。
住民税は所得税とはまた異なった仕組みで、住民税独自の計算方法があります。
住民税の計算方法には、2種類あります。
「所得割」と「均等割」です。
「所得割」は、前年の1月~12月までの所得に対して課税されるものです。
その割合は、都道府県民税が4%、市町村民税が6%、合計10%が標準税率です。
一部の指定都市では、これらの割合が異なることがありますが、合計税率10%に変わりはありません。

一方「均等割」は、所得に関係なく課税される方法です。
一般的に都道府県民税は1,500円、市町村民税3,500円、合計5,000円となっています。
ただし、自治体によって割合が異なる場合がありますが、こちらも合計金額は変わりありません。

会社員の場合、これらの住民税は給与から天引きという形で住民税を収めることになりますが、所得割は、前年の給与を基準としていることから、入社1年目は課税されず2年目からの課税となるのです。

また所得割の計算は、前年の1月~12月までの所得をもとに行ない、入社2年目の6月支給の給与分から天引きされるようになります。

住民税はいくら払えばいいの?

住民税はいくら払えばいいの?

前項でもご説明したように、住民税は、前年度の所得に対して課税金額が決められます
まず、前年の所得によって1年間の住民税の金額が決定します。
決定した金額を12か月で割った金額が1か月の住民税の支払い金額になります。

例えば、基本給が20万円、賞与の支給が50万円あったとすると、住民税は、年間8万円ほどとなります。
これを12か月で割ると、1か月6,667円となります。
入社2年目の6月からは、あらたに毎月6,700円ほど給与から住民税が天引きされるということになります。

住民税の注意点!

ここで気を付けておいて欲しいのが、毎年少しずつ昇給した場合、毎年住民税も少しずつ金額が上がっていくという点です。
また、退職した場合にも要注意です。
退職後、再就職先が決まっている場合は良いのですが、再就職先が決まっていない場合や、海外留学などで収入がない場合、出産や介護など何等かの事情で無収入になる場合でも、退職後1年間は住民税の支払い義務が生じることになります。
退職後、しばらく収入がないという方は、この点に注意して、ぜひ在職中から住民税分を積み立てておくなど納税計画を立てておく必要があります。

また、住民税は、社会人1年目には給与明細に記載がなかった項目であるため、2年目から手取りが減るということを知らないで、ローンなどを組んでいる方もいらっしゃるでしょう。
住民税がまだ課税されていない入社1年目にローンを組んで返済計画を立てるときには、2年目から住民税が課税されるということを頭に入れたうえで、無理のない計画を立てることが必要です。
早いうちから住民税について理解をしていただいたうえで、いただいたお給料を計画的に使うようにすると良いですね。

まとめ

住民税は、私たちが快適に暮らしていくうえで必要な税であり、私たちにはそこに住んでいるかぎり必ず納めなければいけない義務があります。
社会人2年目の6月から徴収される住民税の役割や仕組みを分かっていただいたうえでしっかりと納めたいものです。

このほか、2013年からは2037年までの予定で「復興特別所得税」も徴収されています。
東日本大震災の復興に向けた税源である復興特別所得税ですが、会社員の場合、所得税に2.1%を掛けた金額が源泉徴収により徴収されます。

実は住民税にも2014年からこの復興特別所得税は加算されています。
期間は2023年までの10年間です。
加算額は、均等割で所得にかかわらず1,000円です。
前項でお話しした均等割の5,000円のなかに、この復興特別住民税も含まれています。

このように私たちは働くことにより、社会の一員としての役目も知らず知らずにうちに果たしているのです。
自立した社会人として、これらの税についてはしっかり理解しておくとともに、計画的に給与を使い、余裕ある生活や資産運用を心がけたいものです。

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