ネットワークビジネスの節税対策!確定申告しないとどうなる?

現在ネットワークビジネスをされている皆さん。
「ネットワークビジネスの節税対策を知りたい!」こんなふうに思っていませんか?
ネットワークビジネス従事者の皆さんのなかには、会社勤めをされながら副業としてネットワークビジネスをされている方も多くいらっしゃることと思います。
「会社に副業がバレたくない!」と思っていませんか?
また「副業がバレたくないから」「節税対策したいから」という理由から、「確定申告をしなければいいのでは?」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、ネットワークビジネスの節税対策についてご紹介するとともに、会社に副業がバレない方法、また、確定申告をしなければどのようなことが起こるのか?などについてご紹介いたします。
目次
ネットワークビジネスの節税対策
ネットワークビジネスの節税対策としておすすめしたい方法は2つあります。
- 経費の計上
- 青色申告での確定申告
それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
経費の計上
確定申告において、課税所得は下記の計算式により算出されます。
課税所得=収入―必要経費
所得税は、課税所得にかかってきます。
つまり、課税所得が少なければ、加算される所得税も少ないというわけです。
だからと言って、なんでも必要経費にできるわけではありません。
必要経費として計上できるのは、次のようなものです。
- 商品の仕入れにかかる費用
- 仕事の際の交通費
- 携帯電話やインターネットなどの通信費
- パソコンやプリンタなどの購入費用
- 文房具やコピー用紙など消耗品
- 事業所の家賃や水道光熱費
- 書籍や雑誌、新聞の購入代金
- 打ち合わせや商談時の飲食料金
上記について経費として計上するためには、領収書やレシートなどが必要です。
必ず保管しておいてください。
また仕事とプライベートの区別がつきにくい携帯電話料金雨やインターネット料金、車のガソリン代、事務所の家賃や水道光熱費などに関しては、適切な割合で
家事按分することができます。
青色申告での確定申告
確定申告には、2種類あります。
青色申告と白色申告です。
ネットワークビジネスの収入を事業所得として申告できる場合、青色申告を選択することが可能です。
青色申告は、白色申告に比べて次のような節税効果があります。
青色申告特別控除として最大65万円の控除を受けられる
・赤字を最大3年間にわたって繰り越すことができ、翌年度以降の黒字から控除できる(純損失の繰越し)
なお、青色申告を選択するには、青色申告承認申請書を定められた提出期限までに提出しなければなりません。
青色申告承認申請書の提出期限は、次のとおりです。
- 原則青色申告の承認を受けようとする年の3月15日
- 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)は、業務を開始した日から2ヶ月以内
- 被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に業務を承継した場合)は、業務を承継した日から2ヶ月以内
- 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1月1日から8月31日)は、死亡の日から4ヶ月以内
- 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9月1日から10月31日)は、その年の12月31日
- 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11月1日から12月31日)は、翌年2月15日
ネットワークビジネスが青色申告できるかどうかの基準について
ネットワークビジネスの所得については、次の2つのうちのいずれかに区分されます。
- 事業所得
- 雑所得
事業所得とは?
前述で、ネットワークビジネスを事業所得として申告できるのであれば、青色申告を選択できると説明しましたが、ネットワークビジネスの収入が事業所得に該当するかどうかの基準については、国税庁(事業所得と雑所得の区分について)で、次のように示されています。
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する
また、過去の裁判所の判例においては、事業所得は次のように定義されています。
事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得(裁判所/再二小判昭和56年4月24日民集35巻3号672頁)
雑所得とは?
雑所得は、国税庁(No.1500雑所得)において、次のように定義されています。
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用賃金の利子、副業に係る所得(原稿料やシャアリングエコノミーに係る所得など)が該当します
例えば、次のような収入は、雑所得に該当すると言えます。
- 毎月活動しているわけではない
- 数ヶ月だけ活動し休止している
- 月間の商談件数が1〜2件程度しかない
- 収入の額が極めて少ない
上記のような場合、雑所得に分類されるため、青色申告を選択することはできません。
そのため、青色申告の節税対策のメリットの恩恵を受けることはできません。
ネットワークビジネス従事者で確定申告が必要な人
ネットワークビジネスに従事されている皆さまで確定申告が必要な方は次のとおりです。
- ネットワークビジネスを本業で行っている場合
- 副業の場合、収入から必要経費を差し引いた所得が20万円以上
- 副業の場合、本業の給与収入が2,000万円を超える方は、ネットワークビジネスの所得が20万円以下でも確定申告が必要
ただし、本業でされている方であっても次のような場合は確定申告は不要です。
- 年間収支が赤字
- 黒字であっても所得控除や税額控除の範囲内に収まる
ネットワークビジネスの収入を申告しなければどうなる?
ネットワークビジネスの収入を申告しなければどうなるのでしょうか?
- 延滞税が課せられる
- 本業の会社に副業がバレる
確定申告の第二表に「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という欄があります。
この欄で「自分で納付」を選択しておけば、基本的には本業の会社にバレることはありません。
しかしながら、確定申告をせずに延滞税が課せられると、住民税の絡みで本業の会社にバレることになるのです。
ただし、「自分の納付」を選択しておいても特別徴収に変更されるケースがあります。
この場合、会社にバレることがあります。
それだけはどうしても避けたい場合には、事前に居住地の自治体へ確認することをお勧めします。
まとめ
ネットワークビジネスの節税対策、参考になりましたでしょうか?
まずはご自身のネットワークビジネスが、事業所得になるかどうかの確認をしてみましょう。
その上で、青色申告を選択します。
本業にバレたくない場合には、確定申告の第二表の「自分で納付」を選択してください。
ただし、特別徴収に変更されるケースもあることは知っておいてください。
避けたい場合には、事前に居住地の自治体へ確認しましょう。
納税は、国民の義務です。
確定申告をしなければいけないにも関わらず無申告であれば、ペナルティが課せられますので、気をつけましょう。