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扶養控除適用のための年収130万円の壁!

扶養控除適用のための年収130万円の壁!

「扶養控除適用にするために、パートやアルバイトの給与を130万円までに抑えたい」
そのような声をよく耳にすることと思います。

その一方で、「130万円?103万円?実際は、いくらまでに収めないといけないの?」など、「扶養内に収めるための金額が曖昧でよく分からない」という方も多いのではないでしょうか?

今回は、そんないまいちわかりにくい扶養控除について、ご紹介いたします。

扶養内で働くとは?

そもそも扶養内で働くとは、どういうことなのでしょうか?
皆さんがよく耳にする「扶養内で働く」とは、「扶養控除が受けられる範囲内で働くという意味です」

実は、扶養控除には、2つの制度があります。

  • 制上の扶養控除
  • 社会保険上の扶養控除

皆さまのなかには、この2つの制度が混ざってしまっている方も多いのではないでしょうか?
それでは、具体的にそれぞれの制度を見てみましょう。

税制上の扶養控除

税制上の扶養控除とは、所得税や住民税の控除、配偶者控除・配偶者特別控除に関するものです。

配偶者控除とは、配偶者の年収が130万円以下、もしくは収入がない場合、納税者の税負担が軽減されるという制度です。
最大で38万円が控除されます。

配偶者特別控除とは、配偶者の収入が103万円を超えても201万円までなら、納税者の税負担が軽減されるという制度です。
201万円までは、段階的に軽減され、201万円を超える、または年収が1220万円を超えた場合には、控除額は0になります。

社会保険上の扶養控除

社会保険上の扶養控除とは、健康保険や年金に関するものです。
定められた年収ラインを超えると、社会保険の加入義務や年金の負担義務が生じてくるというものです。

税制上の扶養控除と、社会保険上の扶養控除の違い

税制上の扶養控除と、社会保険上の扶養控除の違い

税制上の扶養控除と、社会保険上の扶養控除は、それぞれ収入ラインがあり、そのラインを超えると優遇措置が受けられません。
しかしながら、それらのラインをすべて把握している方は少ないのではないでしょうか。
ここでは、それぞれの控除のラインについて表で見てみましょう。

 税制上の扶養控除社会保険上の扶養控除
100万円ライン住民税が発生する
103万円ライン所得税が発生する
106万円ライン保険加入義務が発生する
130万円ライン夫の社会保険の扶養から外れる
150万円ライン配偶者特別控除の満額(38万円)が受けられる上限ライン
201万円ライン配偶者特別控除が受けられる上限ライン

ご覧のように、税制上と社会保険上のラインは異なります。
130万円の年収なら、配偶者特別控除の満額は受けられますが、夫の社会保険の扶養からは外れるということになり、自身で保険料や年金を負担しなくてはならなくなります。

社会保険の加入対象者が拡大されます

今後、2022年、2024年と2段階で、社会保険の加入対象者が拡大されます。
それでは、どのような点が変更となるのか、現行と比較してみましょう。

【現行】
年収130万円未満で、週の所定労働時間または月の所定労働日数が通常の労働者の3/4未満であっても、勤務先の従業員数が501人以上いる場合、下記のすべてを満たしていれば、夫の扶養に入ることはできません。

  • 雇用期間が1年以上見込まれること
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金の月額が8.8万円以上
  • 学生ではない

【2022年10月以降】
年収130万円未満で、週の所定労働時間または月の所定労働日数が通常の労働者の3/4未満であっても、勤務先の従業員数が101人以上いる場合、下記のすべてを満たしていれば、夫の扶養に入ることはできません。

  • 雇用期間が2か月を超える雇用が見込まれること
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金の月額が8.8万円以上
  • 学生ではない

【2024年10月以降】
年収130万円未満で、週の所定労働時間または月の所定労働日数が通常の労働者の3/4未満であっても、勤務先の従業員数が51人以上いる場合、下記のすべてを満たしていれば、夫の扶養に入ることはできません。

  • 雇用期間が2か月を超える雇用が見込まれること
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金の月額が8.8万円以上
  • 学生ではない

上記の太字部分が変更点です。
勤務先企業の従業員数や、雇用見込み期間に変更が生じます。
これまでと異なる点は、中小企業で短期間働く人も加入対象となるという点です。

これらの変更点も踏まえて、これからの働き方をしっかり検討するようにしてください。

交通費や通勤手当の区分について

扶養控除のライン、今後の変更点について理解を深めていただいたことと思います。
ここからは、少し細かい点についてお話しましょう。
これを知っているのと知らないのとでは、扶養控除が受けられるか受けられないかにもかかってくる可能性があります。

交通費や通勤手当についてです。

税制上の扶養控除に関しては、交通費や通勤手当は年収に含まれません。
ただし、非課税分のみの場合です。
非課税分のみとは、電車やバスなどといった公共交通機関を利用している場合、1か月あたりの交通費が15万円であれば非課税対象となります。
マイカーや自転車などの通勤の場合、片道2km以上の場合は、非課税となります。

社会保険上の扶養控除については、金額の高い低いに関わらず、交通費も年収に含まれる計算です。
交通費以外の各種手当などもすべて年収に含まれますので、ご注意ください。

扶養内で働くためには

扶養内で働ける仕事をこれから見つけるという方は、まずは、ご家庭の収入状況を把握したうえで、どのぐらいの時給で、どのぐらい働けばよいのかを計算しましょう。
そのうえで希望の条件にあった仕事を探すと、無駄がありません。

求人サイトや求人誌などには、「扶養内OK」といったマークがついて分かりやすくなっているものもあります。
このマークを目安に探してみるのもいいですね。

派遣会社に登録して仕事を探してもらう場合には、派遣会社にあらかじめ扶養内で働きたいという旨の条件を伝えておくといいですね。

まとめ

扶養内で働くためのポイント、お分かりいただけたでしょうか。
扶養内に収めるのと収めないのでは、家計に大きく影響してきます。

2022年10月、2024年10月と、2段階に分けて、社会保険の加入義務に変更が生じますので、これらの点についても気を付けていただきながら、それぞれのご家庭に応じた働き方が実現できるようにしてみてくださいね。

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