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育休手当はいつからいつまで、いくらもらえる?

育休手当はいつからいつまで、いくらもらえる?

育児休業を取得した際に、男女関係なく受給することができるのが、育児手当です。
正式には、育児休業給付金といいます。

育児中は、収入がなくなるかもしくは減少するため、育児手当は大変貴重な収入源となります。
子どもが誕生したあと、安心して子育てができるように、育児手当についてしっかり理解しておきましょう。

育児休業給付金とは?

育休手当の正式名称は育児休業給付金といいます。
雇用保険の被保険者が、1歳未満の子を養育する目的で育児休業を取得した際に受け取れる手当のことです。

従業員が育児休業を取得した際、事業主に育休中の賃金支払い義務はありません。
育休中の賃金の支払いについては、事業主の裁量に委ねられています。
そのため、育休中は賃金の支払いがストップしてしまったり、大幅に減給されたりするケースが多く、子育て世帯にとっては死活問題です。

そのような子育て世帯を救うために、政府が行なっているのが、育児休業給付金、いわゆる育休手当なのです。
従業員から育児休業の申請があった場合、事業主は拒否することはできません。

育児休業給付金は、働くパパやママが安心して、子どもを産み育てられるように政府が支援する制度なのです。

育児休業給付金を受け取るための条件とは?

育児休業給付金を受け取ることができるのは、どのような人なのでしょうか?
どのような条件が必要なのか、みていきます。

育児休業給付金を受け取れるのは、1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得する雇用保険の被保険者で、以下の要件(4は該当者のみ)をすべて満たす人が対象となります。

  • ①育児休業開始日前2年間に、11日以上働いた月数が12ケ月以上あること
  • ②育児休業期間中の1ケ月ごとに、休業開始前の1ケ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
  • ③就業日数が支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下であること
  • ④有期雇用契約の場合は、同じ事業主のもとで1年以上継続して働いており、かつ、子が1歳6か月に達する日までにその労働契約が満了することが明らかでないこと

育児休業給付金の対象となるのは、性別は不問です。
上記の条件を満たしていれば、育休を取得したパパも育児休業給付金を受給することができます。

育休中に就業しても、育児休業給付金は支払われる?

そもそも、育児休業は、子の養育を行なうために就労義務を免除するという制度ですが、一時的に働くことも可能です。

ただし、条件があります。
就労日数を月10日(10日を超える場合は80時間)以下に抑えなければなりません。

この条件に当てはまらない、もしくは月10日以下であっても、毎月就労するといった場合は、育休とはみなされず、育児休業給付金の対象外となってしまいます。

育児休業給付金がもらえる期間は?

育児休業給付金がもらえる期間は?

育児休業給付金は、原則として養育している子が1歳となる日の前日まで支給されます。
ただし、民法では、誕生日の前日に満年齢に達するとみなされるため、実際には1歳になる誕生日の前々日までとなります。

育児休業給付金の支給の対象は、実際に育児休業した日数となります。
任意で育児休業期間を短縮した場合は、育児休業給付金の支給期間も短縮されます。

ただし、以下に該当する場合には、育児休業給付金の支給期間が延長されます。

  • 保育園に申し込みをしたが、空きがなく、子が1歳になっても保育所への入所ができない場合
  • 子の主たる養育者が死亡した場合
  • 子の主たる養育者が負傷、疾病または身体上・精神上の障害により、養育が困難になった場合
  • 離婚などにより配偶者が子との同居をしなくなった場合
  • 6週間以内に出産する予定(多胎妊娠の場合は14週間)または、産後8週間を経過しない場合

上記のいずれかに当てはまるため、子が1歳6か月に達したあとも育休を取得する場合、苑子が2歳になるまでの間は、育児休業給付金を取得し続けることが可能です。

パパ・ママ育休プラスとは?

上記の条件に当てはまらない皆さま。
「育休を延長し、育休手当をもらいたいけど、上記に当てはまらないから・・・」と諦める必要はありません。
上記の条件に当てはまらない場合でも、子が1歳2か月になるまで育休を取得し、かつ育児休業給付金を受け取ることができる方法があります。

パパ・ママ育休プラスの制度を利用するのです。

これは、パパとママが交代で育休を取る方法です。
例えば、ママが産後休暇8週間を含め1歳になるまで育休を取ります。
ママが復職すると同時に、今度はパパが1歳2か月になるまで育休を取得するのです。
そうすれば、ママもパパもそれぞれ、育休の間は育休手当が支給されます。

このほか、育児休業を2回に分けて取得したり、産後8週間以内に2回に分けて取得できる産後パパ育休の利用することにより、パパも合計4回まで取得できるようになるなどといった方法もあります。

育児休業給付金は、いつ?いくらもらえるの?

育児休業給付金は、2カ月分まとめて支給されます。
初回の給付金は、出産日から約4か月後に支給されます。

それでは、いくらもらえるのでしょうか?

育児休業給付金の支給額

育児休業給付金は、休業開始時の賃金を基に、下記の方法によって計算されます。

<育休開始から6ケ月まで>
育児休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×67%
<6か月以降>
育児休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×50%

ただし、育児休業給付金の支給額、6か月までは30万1,902円という上限が決められています。
6ケ月以降は、22万5,300円が上限です。
これを超えると、一律限度額が支給されます。

また、育休中に会社から通常の80%以下の賃金が支払われる場合は、以下のようになります。

賃金が通常の13%(休業開始より6か月が経過したあとは30%)以下の場合
67%(休業開始より6か月が経過したあとは50%)を乗じて計算します。

賃金が通常の13%(休業開始より6か月が経過したあとは30%)を超える場合
賃金月額の80%相当額と、実際に会社から支給された賃金の差額が支給されます。

まとめ

育児休業給付金は、子育て世帯にとって、生活を支える大切な収入源です。
通常の賃金と同額には届きませんが、育児休業給付金は非課税です。
また休業期間中は、社会保険料の支払いも不要です。
これらを考慮すると、育休前の収入に近い収入になるのではないでしょうか。

育児休業給付金を受給するためには、所定の手続きが必要です。
忘れずに手続きを行ないましょう。

【参照】
厚生労働省「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」
厚生労働省「事業主・労働者の皆さまへ 育児休業中の就労について」
厚生労働省「Q&A~育児休業給付~」

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