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児童手当を受給するためにはどうすればいい?

児童手当を受給するためにはどうすればいい?

お子さまをおもちの方であればご存知かと思いますが、初めてお子さまを授かった新米ママとパパにとっては、何もかも初めて。

「児童手当って?」
「どうやったらもらえるの?」
「いつからいつまでもらえるの?」
など、児童手当についても分からないことがたくさんあると思います。

そこで、ここでは

  • 児童手当とは?
  • 児童手当の申請方法
  • 児童手当の受給条件
  • 児童手当の支給額と支給期間

など、児童手当について詳しくご紹介してまいります。

児童手当とは?

児童手当は、お子さまがいる家庭に毎月一定額が支給されるという制度です。
お子さまがいる家庭にとっては、大変心強い制度でもあります。

支給される期間は、「お子さまが0歳から15歳の誕生日の後の最初の3月31日まで」と定められています。

子ども一人につき、10,000円~15,000円が支給されます。
ただし、お子さんが成長すると支給される金額が変わっていきますので注意が必要です。

3歳未満15,000円
3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生10,000円

第1子、第2子は、総額1人あたり約200万円、第3子からは総額約250万円が支給されるということになります。
子どもに何かとお金がかかる子育て世代にとっては大変ありがたい制度ですよね。

児童手当の申請

児童手当の申請は、お子さまが生まれた日の翌日から15日以内に行なってください。
15日を過ぎると、受給スタートが遅くなってしまいますのでご注意ください。
お住まいの管轄の役所にて申請することができます。
申請を行なえば、後日「認定通知書」が送られてきます。
この「認定通知書」は、受給者としての証明書にもなりますので大切に保管しておきましょう。

申請した月の翌月分から支給対象となります。
例えば、5月1日に出産したとしましょう。
5月15日までに申請すれば、翌月の6月分からが支給の対象となります。
出産日が5月31日だった場合であれば、15日以内に申請しても6月に入ってしまい申請月が変わってしまいます。
しかしながらその場合は「15日特例」が適用となり、出産日である5月31日から15日以内に申請すれば、6月分から支給されます。

支給は、年に3回。
6月、10月、2月に指定の口座に4か月分ずつまとめて振り込まれます。

申請に必要な書類等

申請の際には、以下の書類等が必要となります。
あらかじめ準備しておくとよいでしょう。

  • 児童手当認定請求書
  • 健康保険被保険者証のコピー(社会保険に加入している場合のみ)
  • 振込先の口座番号
  • 申請者と配偶者のマイナンバー
  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 印鑑

自治体によって必要な書類は異なることがありますので、詳しくはお住まいの自治体にお問合せください

児童手当に関する注意点

児童手当に関する注意点

児童手当を受給する際に、注意すべき点が2点あります。

所得制限に注意!

児童手当の受給条件に、所得制限があります。
夫婦共働きの場合には、所得が高い方を基準に算定が行なわれます。
限度額より多い所得の世帯には、「特例給付」が適用となります。
「特例給付」では、子ども一人につき月額5,000円が支給されます。

扶養親族の人数によって所得制限の額が異なります。
下記の表をご参考になさってください。
詳しくはお住まいの自治体にお問合せください。

また2022年10月から、世帯主の年収が1,200万円以上の場合には「特例給付」が支給されなくなっていますのでご注意ください。

扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
所得制限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得上限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

毎年現況届の提出が必須!?

これまでは、児童手当が支給されるようになったら、毎年6月に「現況届」が郵送されてきており、定められた日までに、この「現況届」を提出しないと、以降の児童手当の受給資格を失ってしまっていました。

しかしながら2022年6月より、この「現況届」の制度は廃止され、毎年6月1日の受給者の状況を自治体が住民基本台帳などで確認することになりました。
一度申請が通れば、申請の更新をすることなく、お子さまが中学を卒業するまで手続きなしで、児童手当を受け取れるようになりました。

ただし、以下の場合は、「現況届」が必要となります。

  • 離婚協議中により、配偶者と別居した方
  • 配偶者によるDVなどにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる場合
  • お子さまの戸籍がない場合
  • 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

上記のほかにも自治体が現況を確認する必要があると認めた方は、「現況届」が必要となる場合があります。

まとめ

子育て世代には、大変ありがたい児童手当ですが、子育てにはお金がかかります。
日々の生活費に充てるのも良いですが、将来お子さまが進学されるときの費用として貯蓄しておくことをおすすめします。

児童手当の支給は、お子さまが中学校を卒業するまでです。
高校以降は支給されませんが、実は高校生以降の出費はぐんと増えるといわれています。
児童手当が支給される中学校卒業までに児童手当をしっかり貯めて、お子さまの将来の活かしたいものです。

参照:児童手当制度のご案内: 子ども・子育て本部 – 内閣府

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