2022年10月からパート・アルバイトも社会保険適用に!パートの働き方はどう変わる?
すでに2016年から、500人をこえる従業員を抱える企業においては社会保険の適用拡大が行なわれています。
いよいよ2022年10月からは、100人をこえる従業員を抱える企業で働く、一定の条件を満たしたパート・アルバイトにも、社会保険へ加入することが義務づけられます。
「社会保険に加入する=給与から保険料を引かれる=手取りが減る」と心配している方もいらっしゃることでしょう。
また企業の担当者の皆さまも、新しい制度に戸惑っていらっしゃるのではないでしょうか。
そこでここでは、社会保険適用となるのはどのような方なのか、またそれにより、労働者側にはどのようなメリットがあるのか、また企業はどのような手続きが必要なのかといった、それぞれの視点からのメリットや注意点などをご紹介いたします。
目次
社会保険適用となるのはどのような人?
それでは早速、あらたに社会保険の適用となるのは、どのような方なのかみていきましょう。
これまでの条件と比較してみていきます。
これまで社会保険の適用となっていた方は、
- 正規従業員、もしくは、フルタイム従業員
- 週および月の所定労働日数が、正規従業員の4分の3以上であるパート・アルバイト
でした。
また、1年以上の雇用期間が見込まれる者が条件になっていましたが、新しい制度では、この1年以上の雇用期間という条件にかわり
2か月を超える雇用期間が見込まれる者
という条件が加えられました。
新たに加わった要件としては、所定労働時間および所定労働日数が、正規従業員の4分の3未満であっても、以下の4つの要件をすべて満たす従業員は、社会保険加入が義務づけられます。
- 1週間の労働時間が20時間以上
- 雇用期間が2か月を超える雇用契約
- 月収8万8千円以上(年収106万円以上)
- 学生でない
従業員のカウント方法と判断時期
2022年10月からは100人をこえる従業員を抱える企業、2024年10月からは50人をこえる従業員を抱える企業へと適用が広がります。
この際の「従業員の数」は、単に在籍している従業員の総数ということになるのでしょうか?
またどの時点でカウントしたものが適用対象となるのかなど判断時期についてもご説明いたします。
従業員のカウントの仕方
社会保険の適用要件を判断するカウント方法は、在籍スタッフの総数ではありません。
「社会保険の被保険者数」でカウントします。
よって社会保険の適用外となる短時間労働者はカウントされないということになります。
またひとつの法人がいくつもの事業所をもっている場合がありますが、その場合は、事業所ごとではなく、同一の法人番号である法人ごとにカウントします。
従業員数の判断時期
人の出入りが激しい企業においては、どの時期で判断すればよいのか迷いますよね。
その場合は、直近12か月のうち6か月で基準を上回ると適用対象になると覚えておいてください。
それでは、適用対象になった1か月後に、人員が減って対象外となったらどうなるのでしょうか。
この場合でも、原則として適用対象とみなされますのでご注意ください。
社会保険加入による労働者への影響と企業への影響
社会保険の適用が拡大することにより、労働者へはどのような影響があるのでしょうか。
また企業側へはどのような影響があるのでしょうか。
従業員側と企業側の両面から検証してみましょう。
従業員への影響
メリット
- 社会保険に加入することにより厚生年金に加入することになるので、将来もらう年金受給額が増える。
- 病気やケガなどで働けなくなったときなどに支給される障害厚生年金が適用となる。
- 万が一亡くなったときには、遺族の方へ遺族厚生年金が支給される。
- 傷病手当金や出産手当金の受給資格ができる。
- 保険料は、会社が半分負担してくれるので、現在納めている国民年金や国民健康保険より保険料が安くなることがある。
デメリット
これまでは年収を130万円以内に収めることにより、夫の扶養に入っていた妻も多いと思います。
「130万の壁」と呼ばれていましたが、改正後は、これが「年収106万円の壁」になります。
これにより、これまで130万円に収まるように調整していた方は要注意です。
106万円を超える収入がある方は、社会保険への加入が義務付けられるようになりました。
そのため、これまでと同じ時間帯で働くのであれば、社会保険料を支払うことにより手取りが減ることになるのです。
企業側への影響
社会保険の制度は、保険料の半分は企業側が負担することになっています。
これにより、企業側には新たに社会保険に加入した従業員の保険料が、上乗せされることになります。
厚生省によれば、パート・アルバイトが社会保険に加入した場合、企業側の負担は、1人当たり年間約24.5万円増になるといわれています。
確定拠出年金について
今回の法改正にともない、確定拠出年金についても見直しが行われました。
確定拠出年金には、2種類あります。
企業が掛金を負担する企業型DCと個人が負担する個人型DC(iDeCo)です。
ここでは、企業型確定拠出年金のひとつである選択制確定拠出年金についてご紹介いたします。
選択制確定拠出年金は、従業員が給与の一部を掛金として積み立てていくというものです。
掛金額は社会保険料の算定から除外されます。
よって会社側としては新たに費用を負担する必要がありません。
今後は、このような確定拠出年金もうまく取り入れて福利厚生を充実させる企業が増えてくるとみられています。
まとめ
今回の法改正により、社会保険適用拡大は2022年、2024年の2段階方式で実施されます。
企業側は、
- 対象となる従業員をピックアップする
- 負担増となる保険料の想定
など該当スタッフの社会保険加入準備を行なう必要があります。
またいくつかの職場を掛け持ちしているパート・アルバイト労働者のなかには、複数の職場で社会保険加入対象となる場合があります。
それぞれの職場で重複して加入手続きが行なわれてしまうと、そのあと加入取り消し申請を行なうなどアフタフォローの手続きが煩雑になるので、これを防ぐためにもあらかじめ、パート・アルバイトの労働状況の把握もしておく必要があります。
また従業員側としては、社会保険加入により、収入が減るといったこともあるでしょう。
単純に労働時間を増やせば、社会保険料分を上回る金額を稼ぐことができるので、問題はありませんが、それぞれのご家庭によっては労働時間を増やしたくない、夫の扶養でいることを選択したい方がいらっしゃるかもしれません。
そのような方は、ご自身の置かれている状況をきちんと把握したうえで労働時間を減らすか増やすかといった選択を迫られることになります。
労働時間を減らし、夫の扶養でいることを選択した従業員が増えれば、企業側としては新たな人材確保も必要となってきます。
いずれにせよ今回の法改正によって、パート・アルバイト従業員の働き方、企業側の雇用条件などが大きく変わることになりそうです。