ハローワークで求職活動の認定=ハンコをもらうには?
失業後、失業給付金を受け取るためには、認定日までに求職活動をきちんと行ない、再就職する意欲を示さなければなりません。
その証となるのが「雇用保険受給資格証」です。
ここでは、失業給付金を受け取るために必要不可欠な「雇用保険受給資格証」にハローワークのハンコをもらうための実績の積み方についてご紹介いたします。
目次
ハローワークでもらうハンコとは?
失業時に受給することができるのが、「求職者給付」です。
「失業手当」「失業保険」といったほうが馴染みがあるかもしれません。
失業保険を受け取るためには、「現在仕事を探す活動を積極的にしている」という実績がなければなりません。
この実績は、ハローワークが認める求職活動を行なった際に、「雇用保険受給資格者証」に押してもらえるハンコをもって証明されます。
失業手当の受給期間は、原則1年間とされています。
この間、4週間ごとの認定日が設けられています。
毎月の認定日までに、求職活動をしているという証明となるハンコが2つ必要となるのです。
このミッションをクリアしていなければ、失業手当を受け取ることができません。
ハローワークが求職活動として認める5つの活動
前述で、求職者給付の基本手当をもらうためには、就職活動をしているという実績が必要になるということが分かったと思います。
それでは、どのような活動が、実績になるのでしょうか。
ここからは、ハローワークが求職活動として認める3つの活動について見ていきましょう。
①求人への応募
ハローワークで取り扱っている求人へ応募をした際はもちろん求職活動をしているとみなされ、「雇用保険受給資格者証」にハンコを押してもらえます。
ただし近年では、求人掲載を行なっている求職サイト・転職サイトから求人の応募するスタイルも近年増えてきています。
この場合、応募した先の会社名、電話番号、応募日、応募方法、職種、応募したきっかけ、応募の結果を認定日に提出する失業認定申告書に記載すれば、求職活動として認められます。
この際、実際に応募していないのに応募をしたと虚偽の記載をした場合には、不正受給とみなされ、支給停止になるばかりでなく詐欺罪で処罰の対象となる場合もありますのでお気をつけください。
②ハローワーク・民間職業紹介事業所・公的機関等による職業相談、職業紹介、それらが主催するイベントへの参加
ハローワークでは窓口にて、専門のスタッフによる職業相談を受け、求人を提案してもらえます。
また履歴書の作成相談や、就職説明会の案内など求職活動全般をサポートしてもらえます。
相談の結果、紹介された求人を必ず受けなければならないということはありません。
「検討する」と一旦持ち帰っても構いませんし、希望に合わない求人であったら、その場で断っても構いません。
ひととおり相談が終わったら、雇用保険受給資格者証」にハンコを押してもらえます。
ただし、1日に何度も職業相談を受けたとしても、1回の実績にしかなりませんのでお気をつけください。
このほか、ハローワークが主催する再就職やキャリアップのための必要なスキルや知識を修得できる職業訓練に参加した場合もハンコをもらうことができます。
パソコン、医療、介護や物流機械の操作など、幅広い分野の訓練を受けることが可能です。
職業訓練自体は無料ですが、受講するには、求職者が希望の仕事に就くために必要だと認められたうえで、面接・筆記試験に合格しなければ受けることはできません。
ハローワークでは、面接対策やビジネスマナーなど、求職活動に役に立つ各種セミナーも主催しています。
これらに参加した場合にも、ハンコがもらえます。
このほか、民間の職業紹介事業所や公的機関による就職相談や紹介、各種セミナーなどへの参加も上記同様にハンコをもらうことができます。
③再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等
再就職に必要な各種国家試験や検定等の資格試験を受験した際にも、ハンコがもらえます。
認定のポイントは「再就職に活かせる・役立つため」の資格であること。
一例を挙げると、ファイナンシャルプランナーや宅地建物取引士、TOEIC・TOFEL・英検、介護福祉士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、秘書検定などです。
効率的にハンコをもらう方法
上記に挙げたような求職活動をすればハンコがもらえるのですが、とはいえ、月に何回もハローワークに足を運ぶのは大変ですよね。
そこで、効率的にハンコをもらうとっておきの方法をご紹介しましょう。
それは、認定日をうまく活用する方法です。
4週間ごとに設定されている認定日ですが、この日には必ずハローワークに出向かなければなりません。
そこで、この日をうまく活用するというわけです。
認定日には、必ずハローワークに行かなくてはなりませんので、この日に窓口での職業相談の日を合わせます。
そうすれば、本来ならば2回来なければならないところを、1回の訪問で済むというわけです。
ハンコをもらい忘れたら?
次の認定日までに2個のハンコをもらわないといけないというミッションがあるにも関わらず、「ハンコをもらい忘れた!!」ということもあるかもしれません。
そのような場合には、後日もらうことも可能です。
職業相談、職業訓練の相談、セミナーの参加などといったハローワークを利用した場合の履歴は、すべて記録に残っていますので、雇用保険受給資格者証をもって窓口に申し出れば、後日ハンコをもらうことは容易です。
念のため、ハンコをもらい忘れた日は、忘れないようにメモしておくことをおすすめします。
ハンコが足りない場合はどうなるの?
ハンコが足りない場合はどうなるのでしょうか?
求職活動実績が足りない場合は、失業手当の受給が先送りになります。
もし認定日までにハンコが足りないと認識している場合でも認定日には必ず足を運びましょう。
もし認定日を1回スキップしてしまうと、2カ月分の失業手当が先送りになってしまうことになりますので、気を付けましょう。
もし以下のような理由でどうしても認定日にいけない場合は、事前にハローワークに相談すると認定日の変更が認められる可能性があります。
- 就職
- 面接、選考、採用試験
- 資格試験の受験日
- ハローワークの職業訓練を受講する日
- 本人の婚姻
- 親族の看護や死亡、結婚等
- 中学生以下の子どもの入学式または卒業式
求職活動として認定されないケース
上記においてハンコを押してもらえるケースをご紹介しましたが、次のようなケースは、求職活動として認定されませんので、ご注意ください。
- インターネットで求人の検索をしただけ
- インターネットで求人・転職サイトや派遣会社に登録しただけ
- 興味がある会社に電話で問い合わせただけ
- 友人や知人に仕事の紹介の依頼をしただけ
まとめ
失業保険をもらうためには、ハローワークが定めた2つのミッションをすべてクリアしなければなりません。
- 4週間ごとに設定されている認定日にハローワークに足を運ぶこと。
- 認定日と認定日の間に、ハローワークが定めた求職活動を行ない、その証となるハンコを2つもらうこと。
虚偽の申請をするなど不正に受給をすると罰せられることがありますので、真面目に活動を行ない、失業手当を受け取りつつ、次の仕事を見つけてください。