インボイス制度って何?適格請求書発行事業者って?
2023年(令和5年)10月1日からインボイス制度が施行されました。
インボイス制度が施行される前や施工されてすぐには、話題に上っていましたが、特に関係ない方は、あまり気に留めていなかったのではないでしょうか?
なかには、個人事業主の方でチラッとは聞いたけど、自分にとってはあまりメリットがないと思ったため、インボイス制度を見送ったという方もいらっしゃることでしょう。
インボイス制度が施行されて時間が経った今となっては、なかなか「インボイス制度って何?」とは聞けませんよね。
ここでは、そのような方のために、インボイス制度について分かりやすく解説したいと思います。
目次
インボイス制度の概要
インボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」のことです。
インボイス制度のポイントは、2つです。
- 売手である適格請求書発行事業者が、買手である取引相手に、必要情報を記載した請求書を交付すること
- 売手と買手が共にこの請求書を保存しておくこと
インボイス制度で定められた必要情報を記載した請求書とは?
インボイス制度のポイント1として上記に記した「必要情報を記載した請求書」についてご説明いたします。
これまでの請求書には、以下の記載が必要とされていました。
- 発行者の氏名または名称
- 取引の相手方の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 代金の額
- 軽減税率の対象品目である旨
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
インボイス制度に定められた請求書には、上記に加え、以下の記載が必須となります。
- 適格請求書発行事業者番号
- 適用税率および税率ごとに区分した消費税額等
なぜ売り手と買い手双方に請求書の保管義務が生じるのか?
売り手と買い手双方に請求書の保管義務が生じるのは、消費税の計算上出てくる「仕入税額控除」と呼ばれる仕組みが関係しているからです。
消費税は、消費者から預かっている消費税(課税売上)から仕入れ元へ支払った消費税(課税仕入)を控除した結果を納税する仕組みになっています。
つまり仕入れ業者へ支払った消費税額は、「仕入税額控除」ができるというわけです。
すべての仕入れ元が適格請求者であった場合、「仕入元に支払った消費税額=仕入税額控除ができる額」になりますが、仕入れ元のなかに何社か適格請求書発行事業者でない仕入れ業者がいた場合、買い手側は仕入れ業者に支払った消費税を全て控除することができません。
インボイスを発行していない業者へ支払った消費税分は、自身で負担しなければいけなくなり、「仕入元に支払った消費税額=仕入額税額控除」が成り立たなくなるだけでなく、場合によっては、「消費者から預かった消費税>仕入元に支払った消費税額」になってしまいます。
つまり、適格請求書発行事業者ではない業者から仕入れをした場合、本来納税すべき額よりも、消費税の納税額が多くなってしまう可能性があります。
そのため、インボイスを発行できない事業者は、発注先や仕入れ先として敬遠される可能性があるのです。
インボイス発行事業者になるかどうか迷った人がいたのはどうして?
インボイス制度が施行された際に、免税事業者になっている事業者は、適格請求書発行事業者になるかどうか迷った方が多くいらっしゃいました。
その理由は、インボイス、いわゆる「適格請求書発行事業者番号」の入った適格請求書を発行するためには、免税事業者というポジションを手放す必要があるからです。
つまり、課税事業者にならなくてはならないということになるからです。
免税事業者とは、消費税の課税期間にかかる基準期間において、課税売上が1,000万円に満たない事業者のことです。
基準期間とは、個人事業主の場合は、現在から遡って2年前の1月1日から12月31日、法人の場合には、2年前の期首から期末のことをいいます。
免税事業者のままでいれば、消費者から預かった消費税は免税されますが、インボイス制度により、仕入れ業者として取引先から選ばれなくなる可能性があります。
一方、課税事業者になれば、取引先からはこれまで通り取引が問題なく続くでしょうが、消費税の納税が必要となります。
どちらを選ぶ方がメリットがあるのかは一概には言えないため、適格請求者になるかどうかを迷った事業者も多いのではないでしょうか?
インボイス制度への完全移行は2029年10月1日
2023年10月1日にインボイス制度が施行されましたが、実は施工されて一定期間は、経過措置が取られます。
インボイス制度への完全移行は、2029年10月1日です。
では、経過措置とはどういうことなのでしょうか?
インボイス制度が導入された2023年10月1日から3年間は、免税事業者からの仕入れ税額控除が80%控除可能になり、2026年10月1日から3年間は、50%控除可能になるという措置が取られています。
インボイス制度へ完全移行となる2029年10月1日からは、免税事業者からの税額控除は完全にできなくなります。
まとめ
インボイス制度は、買い手側が仕入れ業者に支払った消費税を控除するための制度ということがお分かりいただけたと思います。
2023年(令和5年)10月1日から、すでにインボイス制度は施工されていますが、インボイス制度においては、これまでの請求書に加え、「適格請求書発行事業者番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が義務づけられています。
また請求書は、買い手・売り手双方が保管しなければなりません。
インボイス(適格請求書)を発行するためには、「適格請求書発行事業者番号」の取得が必要であり、これを取得するためには、事前に税務署に届け出を行なう必要があります。
賛否が分かれているインボイス制度ですが、まだ適格請求書発行事業者になっていない事業者の方のなかには、改めて検討しているという方もいらっしゃるかもしれません。
それぞれの事業内容や取引先との関係性、売上などあらゆることをトータルで考えたうえで、適格請求書発行事業者になるかどうかを決定することをおすすめします。